子育て中のママさんが扶養範囲内で在宅ワークを始める時の注意点「所得の壁」についてウェブデザイナーが分かりやすく解説
この記事では、子育て中のママさんがパートやアルバイトのような雇用収入ではなく、フリーランスや在宅ワーカーという個人事業収入を得るための注意点について解説します。
また現在、旦那さんの扶養に入っていて、扶養内で仕事をしたいという方のための注意点などもあわせて解説させていただきますね♪
パート・アルバイトとフリーランスや在宅ワーカーとの違いについて
お金を稼ごうと考えた時に、まず頭に浮かぶことが「正社員やパート・アルバイト」での雇用収入ですよね。どこかのお店や企業に長期や短期で雇われて得る収入のことです。
それに対し、どこにも雇われず自分自身でサービス内容を設定し、サービス提供を行い、収入を得るタイプがフリーランスや在宅ワーカーのような個人事業主(こじんじぎょうぬし)と呼びます。
パートやアルバイトは、会社が源泉徴収・年末調整をし税務署に所得申告をしてくれるのに対し、個人事業主の場合は1月1日〜12月31日までの1年間の所得を自分自身で税務署に確定申告する必要があります。この部分が大きな違いですね。
パート・アルバイトと個人事業主を比べるとどっちがいいの?
これは一概にどっちが良いとは言えませんが、子育て中のママさんで特にお子さんが小さい方(0歳児)や幼稚園・保育園をお子さんを預けることができない方は、子供をみながら自宅で自由に仕事ができる「個人事業主(在宅ワーカー)」を超おすすめします。
実際に私はサラリーマンから独立し、ウェブデザイナーとして個人事業主で仕事をしていましたが、雇用されている時には得られない自由を得ることができました。
雇用された時のように社長や上司がいないので、自分の考え方で気楽に働くことができます(笑)
その反面、どれだけ収入を得れるかは自分次第ですし、全て自己責任の世界となります。
お子さんが成長し時間的余裕がある方は、パートやアルバイト、個人事業主どちらを選ばれても良いかと思います!
大多数の方(おそらく9割以上の方)が、少し収入を得るにはパートかアルバイトを選ばれるかと思いますが、当記事で個人事業主という選択肢もあることを子育て中のママさんには分かっていただけたら私は嬉しいです♪
個人事業主になると夫の扶養から外れちゃう!?
個人事業主になると自分で仕事を始めるから夫の扶養内でいられなくなるんじゃないの?とドキドキされているかもですが、結論から言いますとこちらは問題ありません(扶養から外れません)。
「扶養に入る」ということは言い換えると「扶養の範囲内で働いて(収入を得て)良いですよ」ということですから、雇用されて稼いでも、自分でビジネスを始めて稼いでもどちらでも大丈夫です。
ただし、奥様の所得があまりに大きくなると扶養から外れてしまいます。
では次に、現在夫の扶養に入られている場合で、年間いくら稼いじゃうとどうなるのか説明します٩( ‘ω’ )و
ちなみにここでいう稼ぐ(所得)とは、皆さんがこれからデザインを覚えてお客様からお支払いいただいたお金(売上)から色々事業にかかったお金(経費)を引いた利益のことをいいます。
皆さんよく売上=利益と思ってしまっている方も多いのですが、利益は事業のプラスとマイナスを計算し残った額なので、間違わないように注意しましょう。
正確には、下記の計算式になります。
所得=売上ー経費ー控除(基礎控除や住宅ローン控除、生命保険控除など)
※この計算により所得税が算出されます。
よく聞く103万円、130万円、150万円の壁・・は「給与所得者」の考え方
給与所得者(パート・アルバイトの方)が意識すべき所得の壁
年末が近づいてくると、パートさんから「今年働きすぎちゃってるから勤務日数を減らして欲しい」みたいな声が聞こえてくるのはこの「壁」が理由です。
所得の壁 | 誰の? | どこに影響? | 結果どうなる? |
---|---|---|---|
103万円 | 扶養者全員 (奥様) | 所得税 | 所得税が発生し、奥様の手取り額が減る |
130万円 | 扶養者全員 (奥様) | 社会保険料 | 夫の扶養から外れる 自身で国民健康保険に加入が必要となる |
150万円 | 被保険者の配偶者 (夫) | 所得税 | 配偶者特別控除が利用できなくなり、所得税の金額が上がる |
実際、なんで103万円が1つ壁になるのかというお話ですが、下の計算式を見ていただくとすぐ分かります。
給与所得に対し、給与所得控除と所得税の基礎控除が適用されます。これは国のルールなので、改正されない限りは固定した考え方となります。
所得 | 計算式 | どうなる? |
---|---|---|
103万円 | 1,030,000円ー550,000円(給与所得控除額)ー480,000円(所得税の基礎控除額)=0円 | 所得税がかからない (非課税) |
あと上記は所得税のお話しですが、所得103万円の場合、住民税はかかります。
住民税は、お住まいの市町村によって、非課税となる額に違いがありますので、ざっくりお伝えしておくと、年所得93万円未満であれば確実に非課税です(笑)
個人事業主が扶養内で働く場合の所得の壁はズバリ!
扶養内での個人事業主の所得の壁は113万・130万・150万
じゃあフリーランスや在宅ワーカーなど個人事業主はいくらが稼ぎの壁になるの!?と思われると思いますが、給与所得者と個人事業主では、所得控除の考え方が確定申告の方法によって大きく異なります。
下記はあくまで確定申告を青色申告した場合の計算となります。
所得の壁 | 誰の? | どこに影響? | 結果どうなる? |
---|---|---|---|
113万円 | 扶養者全員 (奥様) | 所得税 | 所得税が発生し、奥様の手取り額が減る |
130万円 | 扶養者全員 (奥様) | 社会保険料 | 夫の扶養から外れる 自身で国民健康保険に加入が必要となる |
150万円 | 被保険者の配偶者 (夫) | 所得税 | 配偶者特別控除が利用できなくなり、所得税の金額が上がる |
確定申告には2種類あり、青色申告と白色申告があります。青色申告の場合はMAXで65万円の控除を受けることができますので、
ざっくり下記の計算となります。
白色だった場合は青色申告控除を受けることができませんので・・・辛いですね(/ _ ; )
計算は、所得に対し、青色申告控除と所得税の基礎控除が適用されます。
ただし、白色申告の場合は・・・(くどい)
所得 | 計算式 | どうなる? |
---|---|---|
113万円 | 1,130,000円ー650,000円(青色申告控除額)ー480,000円(所得税の基礎控除額)=0円 | 所得税がかからない (非課税) |
つまり個人事業主は年間所得113万円が1つの壁となります。113万円以内であれば所得税がかかりません。
※ただし住民税はかかります。
年間113万円 = 月々で平均すると、約9.4万円ずつ利益を出して良い
※売上ではなく利益になりますのでご注意ください。売上と利益の違いは当記事の冒頭を確認してね♪
個人事業主(在宅ワーカー)のメリット・デメリット
簡単にですが個人的にメリット・デメリットをまとめてみました。
メリット
- 時間が自由になる
- 通勤する必要がない
- 収入の可能性が高い
- 事業方針を全て自分で決めることができる
- 節税対策がしやすい
デリット
- 収入の不安定性
- 全て自己責任
- 社会保険(雇用保険・健康保険)・厚生年金が外れる(以前が会社の正社員だった場合)
※健康保険・厚生年金は会社が1/2の額を負担しています。 - 国民健康保険・国民年金を自身で全額払う必要あり
デメリットとして挙げた③、④番は夫の扶養内でお仕事される方は除外されるのでご安心ください。
まとめ
しっかり年間の所得を管理し、扶養内で個人事業主として働けば、「自由な時間で・勤務先に縛られず・子育てしながら」働くことができます。
子育て中のママさんには、「扶養内×個人事業主」が私の一番おすすめの働き方です。
年間所得113万円未満で、扶養を最大限活かした時間に自由な働き方を行なってみませんか✌︎(‘ω’✌︎ )
所得税以外に住民税も気になる方は、さらにもう少し抑えて働きましょう♪
さらにさらにステップアップされたい方は、扶養から外れて旦那さんにも負けないくらい個人事業主として在宅ワークでガッツリ稼いじゃいましょう!
子育てしながらでも、在宅での仕事の仕組み化を行えば、月50万円、100万円という収入も現実的に得ることができますよ♪
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